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平成13年 9月 6日 |
地方自治法一部改正による「住民訴訟」制度改悪への不支持申し入れ |
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環境行政改革フォーラム事務局
〒141-0021 東京都品川区上大崎4-5-26-4-1108
電話 03-5759-1690 FAX 03-5759-1890
メール aoyama@eri.co.jp ikeda@eri.c.jp
WWW http://www.01.246.ne.jp/~aoyama
私たちは、環境行政改革を求めている、民間の任意のグループです。この9年間、環境問題の解決を通じて日本社会を改革していくという旗印のもと、専門家、研究者が地域社会、地域住民、環境NGOと連携し、国、地方また行政、立法を問わず具体的案件にかかわるなかで多様な活動をしてきました。近年においては、公共事業の見直しについても、全国各地で真摯に活動されている住民団体、NGOへの専門的、技術的な支援を展開しています。
環境破壊が深刻化するとともに、環境を破壊して成り立った「公共事業」の負の側面が明らかになっている今日、われわれの環境を、現世代のみならず、世代間公平のために、環境が持続可能な範囲内での開発行為を考え,またそのために環境を改善するべき時代になっています。
そこで最後の砦、頼りになるのが法です。しかし、わが国の場合、地方自治体など行政機関を相手とした訴訟(行政訴訟)は、処分性、原告適格性などの観点から住民にとって非常に厳しいものとなっており、多くの場合、実質審議以前に門前払いとなっています。そして最後に残された法的手段が「住民訴訟」であると言っても過言ではありません。
そのような状況下、先の通常国会(第151国会)に総務省(旧自治省)から政府提案法案として地方自治法の「住民訴訟」制度の抜本的改正が発議され、現在継続審議となっております。
ご承知のように、現在、腐敗した自治体の首長や幹部が、例えば自ら談合を取り仕切り、公共事業を高い値段で発注するなど自治体に不当に損害を与えた場合、住民がその首長個人や幹部個人に対し、「自治体に与えた損害を自治体に返還しなさい(賠償しなさい)」と直接訴えることができるのがこの住民訴訟制度の根幹です。継続審議中の法改正では、最後に残された「住民訴訟」が大幅に改正され、自治体幹部などによる不正行為を実質的に提訴できなくなる可能性を持っています。
国会議員各位におかれましては、現在継続審議中の地方自治法改正に賛同されることないよう、ここにお願い申し上げます。
なお、住民訴訟制度の概要、法改正の論点等については、以下の解説及び資料を参照して下さい。
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