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2002年4月8日

司法制度改革推進本部
行政訴訟検討会における資料


青山貞一 
環境行政改革フォーラム代表幹事


<配付資料1>

内閣府司法制度改革審議会への申し入れ:「環境改善のための司法機能の強化」


<配布資料2>

米国の国家環境政策法(NEPA )の施行初期における行政訴訟の概要(PDFファイル8KB)

<配付資料3>


1,アメリカにおける片面的敗訴者負担(私人による法の実現の考え方)

 アメリカでは、環境団体等が裁判に勝訴した場合に、弁護士費用や専門証人の費用を回収できる制度があり、これにより、私人による法の実現を図っている。たとえば、下図にあるようにアースジャステスは、資金源の11lが訴訟に勝訴した場合の弁護士費用、専門証人の費用として裁判所で裁定されたものである。
 米国を代表するNEPA訴訟など環境訴訟団体(NGO)であるNRDC(Natural Resources Defense Council)は、基金、寄付、会費以外の、費用、契約、その他の収入が4lになっているとのことである。

2,アメリカでの片面的敗訴者負担の法的根拠

ア、各種人権法、環境法等に多数規定されている。大気浄化法などの市民訴訟条項(Citizen Suits)の中で規定されているし、例えば、公衆の健康と福祉に関する法律の鉛ペンキ危険除去での情報開示義務違反等に規定されている。
イ、司法制度平等利用保障法(Equal Access to Justice Act)
合衆国政府等を相手方(原告、被告)として、一定の経済規模以下の個人、団体が、勝訴した場合、合 理的な専門証人の費用、当事者の事件の準備に必要であると裁判所により認定された研究、分析、技術的 報告、及び、検討の相当な支出と相当な弁護士費用を、裁判所の裁定により回収できる。

3,日本の場合、私人による法の実現の考え方・手段が十分でない。

 裁判所を通じた調査嘱託、鑑定嘱託の場合は、請求により、報酬、必要な費用を支給するとなっているが、一方当事者の専門証人については、このような報酬の規定がない。しかし、現実には、公害裁判などでは、当事者が自らの主張、立証に必要な証人を選んで申し出るが、この場合の証人の報酬は相手方から回収できない。



Earthjuctice



NRDC(Natural Resources Defense Council)



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