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高度情報化時代のNPO/NGO環境行政改革フォーラム会員規約Forum on Environemental Administrati on Reforum (FEAR) |
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1.総則 1−1<趣旨、目的> 「環境行政改革フォーラム」(英文名、Forum on Environmental Administration Reform:FEAR,通称,E−FORUM)は、1993年秋、環境問題に強い関心を抱く専門家らによって設立された環境NGO(非政府組織)であり環境NPO(非営利組織)である。 「フォーラム」は環境問題の解決を通じて社会を変革し、持続可能な社会を構築することを目的とする。 「フォーラム」は、21世紀に向け地域から地球まで環境問題を解決するための民間の環境オンブズマンでもある。 「フォーラム」は、たえず国民、納税者の立場にたち行政機構、官僚組織や議会、政治家を監視し、その改革を推進する。 「フォーラム」は、法律・政策・施策の制定、立案過程への環境配慮と情報公開を積極的に推進する。 「フォーラム」は第三者的立場から論評、評価活動,住民団を支援するアドボカシー活動を展開する。 「フォーラム」は、上記の目的を達成するためあらゆる研究活動を推進する。 1−2<参加者の特長> 「フォーラム」の特徴は、環境に係わる研究、調査、実務の第一線で活躍する国際的視野をもった研究者、コンサルタント、NGO、弁護士,議員らによって構成されていることにある。 「フォーラム」の参加メンバーは、ボランティアベースで日夜調査や改革のための分析、討議を行い、その上で解決すべき問題の所在を明らかにし具体的な変革を提言し実施を促すものとする 。 1−3<デジタル情報ネットワークの活用> 「フォーラム」は、目的を達成する手段として従来の伝統的な方法、メディアに加え,積極的にデジタルネットワーク(インターネットメール、ホームページ、Ustream、You Tube等)、デジタル情報システム(データベース、シミュレーション、解析システム等),デジタル画像システム、GIS(地理情報システム)等を積極的に活用する。 2.会員 2−1<会員> 1.の「フォーラム」設立の趣旨、目的を理解し、その活動に参加するあるいは支援するものを会員とする。会員は「フォーラム」の設立目的を達成するよう、「観客民主主義」を脱し活動する責務を有するものとする。 2−2<会員の資格と参加登録> 「フォーラム」の会員は,幹事2名以上の推薦のもと、幹事会(当面暫定幹事会)の議を経て了承され、会費を納入したものを言う。 ※幹事にお知りあいがない場合は、事務局長に相談してください。 事務局長 鷹取 敦 takatori@eritokyo.jp 2−3<会員の種類> 「フォーラム」の会員は(1)正会員、(2)学生会員,(3)準会員及び(4)賛助会員とする。正会員及び学生会員は幹事選出の権限をもつ会員,準会員は幹事選出の権限がなく,「フォーラム」の情報交流メディア(MLと言う)等に参加できる会員をいう。また、賛助会員は「フォーラム」の趣旨,目的,活動に賛同し,財政援助する会員を言う。賛助会員は,幹事選出及びMLへの参加権限はないものとする。 2−4<年会費> 会員は「フォーラム」の諸活動を財政面から支援するために年会費を納めるものとする。なお特段の理由なく1ヶ月以上会費を滞納するものは自動的に会員登録を抹消されるものとする。 正会員 6000円 学生会員(大学院生も含む) 3000円 準会員 6000円 賛助会員 一口 10000円以上消費税は不要。 2−5<会員登録の抹消> 「フォーラム」設立の趣旨、目的、活動に著しく反した言動を再三行った場合、また「フォーラム」の情報交流媒体(ML等)や外部の媒体に「フォーラム」の名誉を著しく損なうような誹謗中傷的言動をを繰り返した場合,その他「フォーラム」の組織規約、情報交流媒体などの個別規約に著しく違反すると幹事会が所定の手続きに沿い判断した場合は、当該会員の登録を抹消あるいは除名することができるものとする。 3.組織 3−1<法人格> 「フォーラム」の法人格は,当面非営利の任意法人とする。但し、NPO法改正により各種税制上の優遇措置等がなされた場合、特定非営利法人に再開後4年以内をめどに移行するものとする。 3−2<事務局の所在地> 「フォーラム」の事務局は、以下におくものとする。 〒152-0033 東京都目黒区大岡山1-31-9-401 TEL 03-6421-4610(事務局:環境総合研究所) (最寄り駅は、東急目黒線・大井町線 大岡山駅 3−3<事務局員、事務局長> 「フォーラム」は日常的な諸活動、実務を行う事務局員をおく。事務局長は幹事会の議を経て選任するものとする。事務局長は委員(幹事)を兼務することができるものとする。 事務局長は幹事会の議を経て幹事を兼務することができる。事務局長は事務局員を幹事会の議を経て置くことが出来るものとする。但し、事務局長及び事務局員は当分の間、無報酬とする。 3−4<幹事,代表幹事> 「フォーラム」は、幹事(40名以内),代表幹事(2名以内、副代表を含む)を置く。 3−5<監事> 「フォーラム」は監事(2名以内)をおくものとする。但し、監事は幹事を兼務できないものとする。 3−6<幹事、代表幹事の役割> 代表幹事は「フォーラム」の代表として、副代表幹事及び委員(幹事)は代表幹事を補佐し、「フォーラム」の諸活動、組織運営,人事,対外的活動などにあたるものとする。監事は「フォーラム」の歳入歳出の監理にあたるものとする。なお、代表幹事,幹事、監事は無報酬とする。 3−7<監事の役割> 監事は、「フォーラム」の予算,決算,会計等が適切に行なわれているかどうかなど会計監査、を監督するものとする。なお、監事は無報酬とする。 3−8<委員(幹事),監事、代表幹事の選出> 委員(幹事),監事は特定非営利法人化された場合、その年次総会にて「フォーラム」の会員(賛助会員は除外)の投票により選出されるものとする。代表幹事は会員により選出された幹事の投票により選出されるものとする。幹事の任期は2年とする。 但し、特定非営利法人(NPO)化がなされるまでの間は、設立当初の発起人を暫定の代表幹事とし、代表幹事の推薦により正会員のなかから委員(幹事)を依頼し、当人の承諾を得て幹事とすることができるものとする。特定非営利法人化以前にあっても委員(幹事)の任期は最大2年とする。 なお、特定非営利法人化の前後を問わず、委員(幹事)及び監事については、再選をさまたげるものではないものとし、自薦、他薦を問わず立候補した正会員を会員(正,学生)が複数選択方式で選挙するものとする。 3−9<幹事,代表幹事、副代表幹事の除名> 委員(幹事)が設立の趣旨、目的、活動に著しく反した言動を再三行った場合、また「フォーラム」の情報交流媒体(ML等)や外部の媒体に「フォーラム」の名誉を著しく損なうような誹謗中傷的言動を繰り返した場合,その他「フォーラム」の組織規約、情報交流媒体などの個別規約に著しく違反すると幹事会が判断した場合、当該代表幹事、副代表幹事、委員(幹事)の登録を抹消あるいは除名されるものとする。 3−10<幹事会の運営、議決> 委員会(幹事会)は、代表幹事、委員(幹事)、監事、事務局長により構成される。幹事会は構成員の半数以上をもって成立するものとする。ただし委員(幹事)または監事が欠席する場合には委任状の提出を認めるものとする。 委員会(幹事会)で通常議題で議決を要する場合は、原則として出席委員(幹事),監事の半数以上の賛成をもって行うものとする。また「フォーラム」の委員(幹事)、監事、会員の登録抹消,除名等のを行うに際しては、出席幹事の2/3以上の賛同をもってなされるものとする。幹事会は、原則として幹事会用メーリングリスト上で行なうものとする。 3−11<総会> 「フォーラム」は年1会、総会を開くものとする。総会の開催地は、「フォーラム」の正会員,学生会員10名以上が登録されている地域とし、総会の会場の設営,準備は原則として開催地のメンバーが幹事会、事務局と協力して行うものとする。 なお、特定非営利法人後は、総会が組織の最終議決機関となり、役員の選任、事業計画,予算の承認の場となる。但し、特定非営利法人化以前にあっては、幹事会が組織の最終議決機関として、各種人事、事業計画、予算の立案、執行、承認を行うものとする。 3−12<事業計画,予算,決算> 「フォーラム」は、総会に幹事会として事業(計画)報告,予算、決算等を報告し、会員の承認を得るものとする。 4.活動 4−1<地域住民団体を専門的に支援するアドボカシー機能> 「フォーラム」の活動の中核をなすアドボカシー活動は、幹事らが中心となり、「フォーラム」に参加する会員との協業の下、一般会員用ML,特設する個別アドボカシー用MLによるML及び現地視察、現地セミナー、討論会、国会議員会館討論会などを通じて行うものとする。 会員を含む地域住民団体等が現地視察、現地討論会等のために幹事等の現地派遣を依頼する場合には会員等は旅費等の関連実費を負担するものとする。但し、幹事会の議を経て「フォーラム」が自主的に行なう現地視察は別とする。また委員会(幹事会)の議を経て幹事を現地に派遣する場合には、旅費の一部補助を行なえるものとする。 4−2<調査研究、測定分析,政策提案のためのシンクタンク機能> 会員を含む地域住民団体等からの依頼により「フォーラム」の幹事会あるいは事務局は各種調査研究、住民アセス、測定分析、政策立案提案を幹事会の議を経て「フォーラム」内にプロジェクトチームを設置し行なうことができる。また専門技術を要する場合は幹事会の議を経て専門調査研究機関、大学研究室等に委託することができるものとする。 調査研究、測定分析、政策提案等に必要となる実費は依頼者側が原則として負担する。但し、幹事会の議をへて、「フォーラム」が独自あるいは自主的に上記のシンクタンク活動ができるものとする。 4−3<議員立法,政策立案、実現を支援する機能> 「フォーラム」会員あるいは「フォーラム」と連携する国会議員,都道府県議会、市区町村議員らによる議員提案法案(条例)の制定を「フォーラム」は積極的に支援する。 そのため「フォーラム」は国会議員会館等の会議室をつかい,実施する各種討論会,議員ヒヤリング、省庁交渉を支援する。その他「フォーラム」に参加するNPO/NGOが政策提案する議員提案法案についても支援する。 4−4<国民,納税者の立場から行政府、立法府を監視する機能> 「フォーラム」はオンブズマン機能、監査請求,住民訴訟、司法的措置により積極的に行政府、立法府に関与し、行政,立法への参加と監視を行う。そのため「フォーラム」は、公聴会、参考人意見聴取、証人また各種意見書、要望書、申入書,パブリックコメント,アピールなどを積極的に活用するものとする。 4−5<各種会合、イベント> 「フォーラム」会員の研鑽、技術向上、交流親睦をかね各種セミナーを開催するものとする。また積極的に地方、地域でのセミナー,シンポ、討論会の開催やその支援を行うものとする。 4−6<出版,報告書等の発行> 「フォーラム」は独自にあるいは出版社と協同でフォーラムの活動記録、調査研究成果、論壇,意見等を出版することができるものとする。 5.情報交流手段 5−1<幹事会情報交流手段> <ML設置の目的> 委員会(幹事会)及びそのための各種情報交流の場として委員会(幹事会)用のインターネットのメーリングリストを設置する。 <ML登録参加資格> フォーラムの委員(幹事)、事務局長とする。 <ML利用上の規約> フォーラム会員用MLに準拠するものとする。 5−2<会員相互の情報交流手段> <ML設置の目的> フォーラム会員相互の情報交流、連絡,議論の場としてインターネットのメーリングリストを設置する。 <ML登録参加資格> フォーラムの正会員,学生会員,準会員は誰でも参加資格を有する。 <ML参加者の責務、投稿規程>(詳細はML参加規約) フォーラムML参加者は、規約に示される規定及びネチケットを遵守する責務を負う。また投稿に際しては、ML参加規約に示される著作権(人格権、財産権)を遵守する。ML上への投稿内容は、一義的に投稿者に著作権が帰属することから無断転載,無断転用は規約に違反するものとなる。 <ML参加資格喪失> ML参加者が他の参加メンバー(特定個人)への著しい誹謗中傷、名誉毀損あるいは特定個人の有無を問わず侮蔑、差別発言を繰り返す場合は,幹事会の議を経てML登録資格及び会員としての資格を失うものとする。 <ML登録抹消条件> (1) 特定個人(参加登録会員)への誹謗中傷,名誉毀損を繰り返し行ったもの。セクハラを含む差別、侮蔑,罵倒,猥褻な投稿を繰り返す場合、幹事会の議を経て<注意>、<警告>,<登録抹消>の手順で措置がとられるものとする。 (2) 一度、(2)によりML登録及び会員資格を失ったものは、1年後に会員としての登録資格を有することができるものとする。上記は代表幹事,幹事を含む全会員に妥当するものとする。 <注意,警告,登録抹消手続き> フォーラムのML参加規約の違反者については注意、警告、登録抹消の3段階の判定手続きを設ける。その判断は、MLにおいて幹事を含む参加者からクレーム投稿が3本以上となった時点で、幹事会において所定の判断を行い、結果をただちにML上に掲載する。登録抹消は、<注意>→<警告>→<登録抹消>の手順で行うものとし、注意、警告は幹事会参加者の半数以上、登録抹消は幹事会参加者の2/3以上の賛意をえて行うものとする。なお、登録抹消及び会員資格喪失時には、会費の返却は行わないものとする。 <参加登録者リストの掲載> 参加者名簿について最低3ヶ月に1度、一般会員用メーリングリスト上に掲示するものとする。 5−3<個別の地域課題アドボカシー用ML>(その都度設置) <ML設置条件> 地域住民団体、地域環境NGOなどからの依頼により幹事会の議をへて一般会員MLとは別に地域アドボカシー用のMLを設置することができる。この場合、ML設置に際しては、現地側に最低5名の会員(正会員,学生会員,準会員)がいること。なお、当該MLの設置は,原則として1年とし、1年後に幹事会で再設置を検討するものとする。 <地域ML参加資格> 依頼者(会員)全員及び幹事会全員。その他,幹事会が参加を認めたもので、本人が承諾したもの。 <参加規約> 地域MLへの参加者が遵守する責務は一般会員情報交流MLのものと同様する。 5−4<デジタル以外の情報交流手段>(FAX、郵便等) メールを利用していない、しない会員への情報伝達手段として,FAX、郵便等を用いるものとする。 5−6<フォーラムのホームページ> (http://.eforum.jp/) フォーラムから社会一般への広報、主張,活動は,フォーラムの専用ホームページを通じて行うものとする。ホームページの設置,更新等は、原則として事務局において行うものとする。 6.規約の改定 規約の改定は、幹事会の議を経て行うものとする。 7.会計年度 会計年度は通常4月1日から翌年3月31日とする。 8.著作権について 8−1 EFORUM論文集の引用、転載について ご自身が執筆した論文、論考などを、ご自身が他の媒体(著書など)に転載することは原則として自由とする。たとえばEFORUMの論文集に執筆した論文、論考などをご自身のWebに掲載する、商業出版する本の一部とするなど。ただし、この場合でも、事務局に一報すること。 他方、論文集に掲載されている、ご自身以外の著者が執筆した論文、論考などについては、ご自身の論文、著書などに出典や参考文献として、著者、題名、掲載誌名、掲載号等を付ける、すなわち当該の論文、論考を通常のように出典を明記するのは可。 一方、本文の引用、転載、とくに長文の引用、転載をする場合は、執筆者当人(正会員)の承諾があったとしても、EFORUM論文集の発行月日から2年間は、転載あるいは他の媒体への公表は禁止。 ただし、論文集は募集の際に、既に他の媒体に発表されたものも受け付けているため、引用したい論文が、他媒体で発表済みの場合には、上記には該当致しない。個別に執筆者の許可を得ること。 出典に明記された論文、論考を第三者(非会員)がご覧になりたいときは、EFORUMの本誌(CD版)を購入していただくこと。 |
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