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2002年3月28日、衆議院本会議で最終的に住民訴訟制度改悪が成立してしまいました。
官僚、政治家による税金、公金の不正支出、私的流用、また知事、市長ら自治体幹部や議員が関係する口利き、官製談合、さらに自治労委員長の組合費の私的流用などが日本全体で頻発、横行するなか、公金の不正支出をし、納税者の監視がしずらくなる法改正が行わたことはきわめて残念なことです。
この間、司法改革フォーラム、環境行政改革フォーラム、全国市民オンブズマン連絡会議などNPO/NGOが有機的に連携し、法改正阻止に全力を傾注してきました。しかし、このような結果となったことは至極残念です。
この間、この法改正の問題の所在、また課題、国会委員会への参考人として公述した内容の詳細については本HPをご覧下さい。新聞各紙の社説、論説、論壇なども掲載されています。
住民訴訟制度は改悪されましたが、将来、再改正させましょう。なお、国のレベルでの公務員による公金の財務会計上の違法、不正、不当な支出を防止かつ是正させるための「国民訴訟」制度を議員提案法案でつくらせたいと考えます。皆様の一層の参加と協力をお願い致します。
●改正地方自治法が成立、合併論議に住民投票
日経新聞
市町村合併の促進に住民投票を活用することなどを柱とする改正地方自治法が28日の衆院本会議で、与党などの賛成多数で可決成立した。公金支出に関する住民訴訟の被告を首長や職員個人から自治体に変更した。中核市の指定条件のうち人口50万以上の市については面積要件を廃止する。
施行日は9月1日、市町村合併関連は3月31日を予定。同法の改正では野党などが、住民訴訟の対象を見直すと首長の責任を直接問いにくくなると批判、審議が難航していた。
●住民訴訟の被告が個人から自治体に 地方自治法改正成立
朝日新聞
違法な公金支出などをめぐり住民訴訟が起こされるとき、従来は首長、職員など「個人」が被告になっていたのを、「地方自治体」が被告になるよう変更する地方自治法の改正が、28日の衆院本会議で与党、自由党などの賛成多数で可決、成立した。
これまでは、住民訴訟を起こす場合は、住民が首長や職員を直接訴える仕組みになっていた。しかし、今後は(1)住民が自治体を相手に、首長や職員に対する責任追及を求める裁判を起こす(2)住民側勝訴の場合、判決に従って自治体が首長や職員に賠償などを求める−−という流れになる。住民訴訟が増える中で、首長らの負担軽減を狙ったものだ。
今回の改正ではこのほか、市町村合併を促進するために、合併に関するあらゆる事項を協議する機関である合併協議会を設置するかどうかを住民投票によって決める制度が新設された。
市町村議会が合併協議会の設置を否決した場合、首長の請求または住民の6分の1以上の署名による直接請求があれば、合併協議会設置の是非をめぐる住民投票を行う。これで過半数の賛成があれば、議会で設置を可決したものと見なされる。
改正案は前国会で衆院通過後、継続審議となり、20日の参院本会議で可決され、衆院に送付されていた。(18:14)
●「被告」首長から自治体に 損害賠償請求の住民訴訟
信濃毎日-(03月28日13:18)
違法、不当な公金支出の損害賠償を求める住民訴訟の被告を、首長や職員個人から地方自治体に変えることなどを柱とした改正地方自治法が28日、衆院本会議で与党3党などの賛成多数で可決、成立した。一部規定を除き、公布から6カ月以内に施行される。
改正後の住民訴訟では、住民はまず自治体を相手に不正をした首長らに対し賠償請求するよう訴え、住民勝訴の場合は自治体が首長らの責任を追及する二段構えとなる。これまで個人の立場で訴えられていた首長らの負担が軽くなるほか、自治体が説明責任を果たせるとされる。
法案は昨年の通常国会に提出されたが、野党が「住民監視機能が奪われる」などと反発、継続審議となっていた。